注文住宅のココだけの話

不動産の書類で重要なのは、何と言っても「権利証」です。 これは、必ず自分の家の金庫か銀行の貸金庫に入れておくべきです。
ただ、権利証は、他人は見れませんし、まして、これから購入しようとするものは見れません。 さらに物件の内容、すなわち所在地、持ち主、抵当権といったものが明確にはわかりません。

そこで、法務省の出先機関である登記所に行きますと、「登記簿謄本」(抄本もある)というものが見れます(有料です)。 これは誰でも代金さえ支払えば登記所で閲覧させてくれますので、すべての物件の権利関係や、中古で何回か売買されていれば、以前の持ち主はすべてここに出てきます。
これを確認してみれば全く違った人の物件をダマされて買うことはありません。 ここでは、所有権以外の権利関係が記されています。
例えば、ローンの金額や、根抵当権が設定されていれば、その金額、さらに、質権や賃借権など、ここでの記載事項は重要です。 大切なことは、売却金額を超えて抵当権などが設定されていたり、競売物件にありがちな短期の貸借権などが登記されていないかを確認することです。

不動産物件を売買するときには、契約の前に、必ず、この「重要事項説明」が行われます。 買い主に対して、売り主の業者ないしは物件を仲介する業者によって行われます。
これを行うのは、単なる営業マンであってはなりません。 「宅地建物取引主任者」の資格を持っている人が、その証明書を提示しながら、主に次のようなことを説明します。

売り主、または仲介の業者名と免許番号登記簿に記載されている事項(所在地、所有者、抵当権など)都市計画法や建築基準法に基づく制限の内容(用途地域、建ぺい率、容積率など)私道負担に関する事項。 マンション、すなわち、区分所有建物の敷地の権利関係代金の支払方法、とくにローンの種類や金融機関や利息など具体的に明示される。
これがあいまいだと、業者がローンの借り入れ先や金利などを自由に決めてしまい、実質的にローン条項が適用されないなどの事故の元になる。 損害賠償や、違約に関する条項手付け金の保全の概要重要事項説明書は重要だ。


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